虎門中央法律事務所
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執筆活動

当事務所では、各弁護士による執筆活動はもちろんのこと、これまで当事務所が取り組んできた事件処理の経験や実務ノウハウを生かし、下記のとおり当事務所編著による執筆活動を活発に行っております。

「特集 新保険法と債権管理」季刊 事業再生と債権管理 122号(2008年)

   保険法改正は、各保険会社の実務体制や、保険契約者の権利に影響を与えることはもちろんですが、
   債権管理・回収実務にも様々な影響を及ぼすことが予想されます。
   本特集は、新保険法が債権管理・回収にとってどのような影響と問題が生じるかを検討したものです。

「大立法時代の新しい担保・保証実務Q&A」 金融法務事情 1738号(2005年)

   平成 11年から17年にかけての倒産法、民法、商法等の重要な法改正により、金融機関の担保・保証実務に                                 
   どのような変容をもたらしたのかにつき解説をしたものです。融資・管理・回収実務のご担当者にとって                                 
   座右の書としてご活用いただける内容となっています。

『IR戦略と開かれた株主総会』 金融財政事情研究会(2005年)

   当事務所がこれまでにかかわった多くの株主総会の経験から、究極の株主総会対策とは、会社と一般株主との                                 
   質疑応答が健全になされていることである、との考えに基づき、開かれた株主総会を実現するためのノウハウ、                                 
   質疑応答のポイントについて解説した実務書です。近時の商法改正についても具体的に解説しています。

「特集=インターネット時代の企業防衛」 金融法務事情 1662号(2002年)

   IT化社会においては、企業は、インターネットのホームページや匿名掲示板などによる攻撃や誹謗中傷を受ける
   危険に常にさらされています。本特集は、そのような攻撃や誹謗中傷に対し企業が取るべき防衛策、さらには、                                 
   法的手段について当事務所がかかわった事案をもとに解説を加えたものです。

『執行妨害排除の手引き』 金融財政事情研究会(2001年)

   不良債権の回収・処理は執行妨害を適切・迅速に排除することなく実現することはできません。                                 
   本書は、執行妨害排除のための様々な法的手法を具体的に解説することはもちろんのこと、当事務所が                                 
   これまで実際に取り扱った執行妨害事案及びこれらに対する法的対応の書式集を掲載した実務書です。

講演・セミナー等講師

当事務所では、外部研修機関、団体等からのご依頼により、各弁護士が各種講演・研修・セミナーの講師を務めています。また、顧問先・依頼者からのご依頼により、社内研修、セミナー、勉強会などの講師も務めています。

近時、さまざまな法改正が相次いでおり、そして、それらのどれもが極めて重要なものです。これらの法改正を正確にフォローする必要性はとても高く、研修の必要性と機会が増えることはあっても減ることはありません。

当事務所では、これらのニーズに対し、顧問先・依頼者のご依頼により、対象者、研修時間、回数等のご要望に応じたセミナーの実施を担当させていただいております。



・ これまでに実施した主な講演・研修テーマ

企業危機管理、企業コンプライアンス、M&A、企業再編、事業再生、株主総会実務、倒産処理、債権管理・回収実務、不動産証券化、担保・執行法改正、個人情報保護、新会社法、など
                                


・ 最近の主な講演・研修タイトル

『新会社法と企業経営』

『新会社法と取締役・監査役の職責』

『内部統制システムの構築と取締役の責任』

『企業コンプライアンスの確立に向けて』

『企業コンプライアンスと株主総会対策』

『IR戦略と開かれた株主総会』

『改正倒産法・担保執行法等運用に見る債権の管理・回収の新手法』

『新会社法下における株主総会運営と内部統制システムの構築』




判決・裁判例

当事務所がこれまでに担当した訴訟事件は膨大な数に上りますが、これらのうち先例的価値が高いとして判例誌等の刊行物に取り上げられたものも多数存在します。

下記はその一例ですが、常に受任事件について、「事件」のスジとスワリを見極め、依頼者利益の最大化・極大化を図るために柔軟・迅速な対応を旨としています。


東京高裁平 19・10・30労働判例963号54頁賃金請求控訴事件

本件は、Y社が改正高年齢者雇用安定法の施行に伴い、定年を55歳から60歳に引き上げ、併せて55歳に達した
翌日から嘱託社員として55歳以下の従業員とは別の給与規程を作成し、これをXらに適用したところ、
かかる規程は就業規則の不利益変更に当たるとして、Xらが「本来支給されるべき賃金」との差額等の支払を請求
した事案である。
一審及び控訴審をとおして争点は、@本件就業規則の変更は不利益変更か、A本件就業規則の変更に合理性はあるかであった。一審は@について否定することなく、Aについて就業規則不利益変更法理に関する一連の判例を引用し、Y社が本件就業規則の変更をすることには合理性があると結論づけた。一方控訴審の判決はこれとは異なり、@について不利益変更該当性を明確に否定したものである。控訴審判決は進んで、新就業規則の内容は、当事者らの置かれていた具体的な状況の中で、労働契約を規律する雇用関係についての私法秩序に適合しており、法規範性を認めるための合理的な労働条件を定めているもので、必要最小限の合理性があったとした。
同種の事案で、問題となった就業規則の変更が不利益変更に当たらず、就業規則不利益変更法理の適用もないと判示した裁判例は少なく、さらに使用者と労働者との間の雇用関係を規律する労働条件の法的規範性について、必要最小限の合理性という判断基準を提示した点において実務上意義があると思料する。

東京地判平 18・10・27判例時報1972号96頁売買代金請求事件

本件は、旅行代理店である原告(X)が、旅行鞄の販売等を目的とする会社である被告(Y)の従業員と、平成15年
から1年3か月余りの間、Y名義で総額6億円を超える新幹線回数券の売買を行っていたところ、うち1億1000万円
余りの支払いがなされなかったとして、@XY間の売買契約の成立、A表見代理の成立、B使用者責任、の主張
をして、Yに対し未払金の請求をした事案であり、使用者責任の成否が主な争点となった。
詳細は判決文に譲るが、裁判所は、Xが僅かな注意を払いさえすれば適法な取引でないことを知ることが
できたのに漫然と取引を継続した等としてXに故意に準ずる程度の注意の欠缺があるとした上で、Xに保護を与える
とすると、自らの重大な不注意によりYに不利益を生じさせ、そのことによって一方的に利益を得るという著しく不当な
結果になり、公平の見地上、Xに全く保護を与えないことが相当と認められるとして、Xに重過失の存在を認め、Yの
使用者責任を否定した。
民法715条の使用者責任に関して、相手方に重過失の存在を認めた裁判例は少なく、実務上参考になる事例と
いえる。

東京地判平 17・3・4判例タイムズ1219号292頁保険金請求事件

生命保険契約の災害割増特約及び傷害特約においては「不慮の事故」を直接の原因として保険事故が発生した
場合、死亡保険金等を支払う旨規定している。
本件は、急性心筋梗塞等と診断された被保険者が心臓手術を受け集中治療室で経過観察中に、経過観察のため装着された治療器具から大量出血し死亡したことが、上記「不慮の事故」にあたるとして生命保険会社に
保険金請求がなされた事案である。
判決は約款上疾病の診断・治療を目的とした医師の診療上の行為が不慮の事故から除外されている点について、原則として保険事故としての傷害を基礎に置く診療行為に関して発生した患者事故については保険事故の対象
とし、疾病に診断・治療を目的とした医師の診療上の行為から発生した患者事故については保険事故の対象から
除外することを定めたものと言うべきと判示し、請求を棄却した。医療機関で発生した患者事故について不慮の事故に該当するか否かの基準を示した点に意義があると思料する。

東京地判平 15・10・28金融・商事判例1183号6頁保証債務履行等請求事件

極度額110億円の連帯保証契約に基づく連帯保証債務履行請求について、不起訴合意、保証契約不成立、
通謀虚偽表示、心裡留保、錯誤、詐欺、信義則違反、権利濫用などの主張・抗弁をいずれも排斥し、全額の請求を認容するとともに、被保全権利である保証債務履行請求権の発生日と不動産売買契約日とが同日であっても、
詐害行為当時すでに被保全権利成立の基礎たる事実が発生し近い将来においてその成立が高度の蓋然性を
もって見込まれる場合、その見込みどおりに債権が成立したときは、この債権は詐害行為取消権の被保全権利と
なるとして不動産売買について詐害行為取消を認めた事例。
社会的に耳目を集めた事案の判決であるが、理論的には詐害行為取消権の被保全権利の発生時期についての
判示が同種事案の参考になるものと思料する。

東京高判平 13・5・23判例時報1758号53頁広告代金等請求控訴事件

本件は、新聞・書籍等を発行するXが、「広告予算申請書」と題する一見すると契約書とも見られる書面が存在することを根拠に、大手電機メーカーであるYとの間でX発刊の新聞等への広告掲載等の契約が存在するとして、
Yに対し、同契約に基づき金552万円余りを請求した事案である。
当時、総会屋等に対する利益供与事件により総務担当者が逮捕される事件が次々に発生し、Yも総務担当者が
逮捕されたことを契機に総務部を窓口とする違法と考えられる全ての取引の絶縁作業を行っており、本件はまさに
このような絶縁作業の一貫に位置付けられる事案であった。
裁判所は、広告部ではなく総務担当者が交渉を行っていたなどXY間の交渉経過の特殊性や契約内容自体の
不自然さなどにより、その支払いの実態は賛助金の支払(贈与)に過ぎないと認定し、「広告予算申請書」が交付
されたからといって広告掲載等の契約が成立したとは認められないとしてXの請求を棄却した。
なお、判決は傍論で、仮に契約の成立が認められるとしても、同契約は株主に対する利益供与と推定されるおそれがあるため公序良俗に反して無効になると認められる認定している。
本判決は、正常な取引を装った金員の請求について、契約書と見られる書面が交付されているにも関わらず、その請求を排斥した事案として実務上参考になる事例といえる。

東京地判平 13・3・28判例時報1740号35頁換価代金等配当処分取消請求事件

金融機関が、債務者が出店しているテナントの入居保証金返還請求権(毎年償還する約定あり)について質権の
設定を受け、第三債務者であるビルオーナーから確定日付ある承諾書の差し入れを受けていたところ、国税局が
債務者に対する滞納処分として保証金返還請求権を差押え、ビルオーナーから償還金を取り立てたものの、
配当処分において、@金融機関が質権を実行するために要求されている手続を履践しおらず、質権の効力が当該入居保証金償還金に及ばない、Aビルオーナーの承諾書の記載から被担保債権が特定できないなどとして
金融機関に対する配当をなしとしたため、配当処分の取消しを求めて訴訟を提起。
東京地裁は、承諾書の解釈として質権の効力が入居保証金償還金に及ぶとして@の理由による処分を取り消し、
Aについては被担保債権が特定できないとして請求を棄却した。
事例判決ではあるが、換価配当処分についての裁判例の数少ない例。

東京地決平 11・8・16金融法務事情1557号76頁文書提出命令申立事件

銀行が行った融資について、債務者が融資判断の適法性を争い、銀行の貸出禀議書、元帳、担保評価書、
債権譲渡契約書等について、 文書提出命令の申立てを行った事案。
新民事訴訟法で改正された分野で当時は議論があったが、東京地裁は、貸出禀議書は自己使用文書に該当する、その余については必要性がないとして申立を却下した。
なお、貸出禀議書については、その後平成11年11月12日最高裁第二小法廷決定で、自己使用文書に該当する
との判断が示され、決着した。

東京高判平 9・2・20判例タイムズ986号231頁供託還付金請求権確認請求控訴事件

未発生の賃料債権について抵当権に基づく物上代位による差押えと債権譲渡とが競合した場合の優劣関係に
ついての裁判例。
抵当権登記が債権譲渡通知よりも前に経由されていれば、物上代位による差押えが優先すると判示した。
その後、この論点については最判平10・1・30民集53巻1号1頁が、物上代位の目的となる債権が既に譲渡され、
対抗要件を具備していても、抵当権者は自ら差し押さえて物上代位権を行使することができる旨判示し、
決着を見た。




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